受領委任取扱いについて

 

 その制度とは、本来、患者さんが接骨院にかかる場合、実費になります。そして実費を接骨院に払い、領収書

をもらいます。そして患者さん自身が保険の申請用紙を記入し、市町村の役所や健康保険組合に、作成した

申請書と接骨院でもらった領収書を添付して申請すると、保険の負担割合に応じて、例えば、お年寄りの方で

1割負担の人であれば、接骨院で支払ったお金の9割が戻ります(3割負担なら7割が戻ってきます)。

これを難しい言葉でいうと「償還払い」といいます。

 この制度は、接骨院側からするとお金をもらって領収書をわたすだけなので、非常に楽なのですが、患者さん

側からみると、申請書を書かなければいけない、市役所や健康保険組合にいかなければいけないと、非常に

わずらわしいものなのです。とくに足の不自由なお年寄りの方や、仕事で忙しいサラリーマンの方が昼間役所に

行って申請するのは並大抵のことではありません。

そこで、登場したのが「受領委任制度」といって、このわずらわしい償還払いの手続き、権利を、接骨院側に委任

してやってもらうことにより、患者さんは病院と同じようなわずかな負担金を払って接骨院にかかれるようになるの

です。

 要するに、申請書の署名とは、患者さんが受けとる権利のある、7割ないし9割のお金の受け取る権利を接骨院

に委任するかわりに1割ないし3割のわずかな負担金で接骨院にかかりますよ、というものです。

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